火災保険・地震保険申請ノウハウ 2023.5.25
台風直後は家を見渡し、台風被害が無いかどうかを確認された方が多いかと思われます。
波板が飛んで行った、瓦が落ちた、ガラスが割れた…目で見て簡単に確認できる箇所は火災保険の保険金を使って修理しているか、実費で直しているでしょう。
しかし、屋根の上は確認されましたか?屋根の上を確認すればまだまだ台風被害が残っていることも多数あります。このように後から台風被害が見つかった場合、火災保険の保険金を申請することができるのでしょうか。
●数年経ってから台風被害が見つかった、申請できる?
台風などの災害が過ぎ去り、落ち着いたころに「あなたの家の瓦がズレていますよ」「あなたの家の雨どいが外れていますよ」と知らされることも多いはずです。この時、すぐにその業者で修理をしてもらうのではなく、一度リフォーム会社などに火災保険を使えないかどうかを確認してください。
火災保険は3年前の被害まで遡って申請することができます。つまり、「3年前の〇〇が原因だ」と特定できたら申請することはできます。しかし、初めて見た屋根の上やいつも気にかけていない箇所の被害なんて、いつそのような状態になったのか分かるかけがないですよね。
心配はいりません、そこはしっかりと火災保険の会社が判断してくれます。リフォーム会社は保険会社に報告書と見積もり書を送りますが、その報告書の写真を見て判断してくれます。そしてまた、調査する私どもとしても「これは台風でないと、こんなことにはならない」という判断もできます。通常ではあり得ないようなズレや浮きなどは台風被害であると判断します。
一般的には火災保険請求の時効は3年と言われています。ではなぜ3年なのでしょうか?
時効のことは保険法でも3年と明記されていますが、これは「事故(自然災害)」なのか「経年劣化」なのか判断しづらくなるから3年と定められているだけなのです。
つまり、3年以上経っていても、それが台風や積雪などの事故であることが証明されれば保険金を下すことはできます。
①グーグルストリートビューに台風前と台風直後の写真が残っている、映されている
②定期点検などで写真が残っている
③ご契約者のあなたが被災当時に写真に残している
といった事例です。
もっともいいのがあなたが写真を撮影しておくことです。撮影日なども残りますので、それが事故日の根拠となり、実際に自然災害などの事故で壊れたという証拠になります。
ですので、「数年経ってるから…」といって諦めるのではなく、一度弊社にご相談ください。ダメもとでも申請すると保険金を下してくれる可能性もあります。
ポイント
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